海洋散骨のマーベルセレモニー
一般社団法人日本海洋散骨協会正会員 / 内航不定期航路事業許可 / 小型船舶特定免許 / 船客賠償責任保険完備

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海洋散骨のマーベルセレモニー

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第1条(目的)
1 本約款は、当方と当方が提供する海洋散骨を申し込んだ者(以下「海洋散骨利用者」といいます。)との間で締結する海洋散骨施行に関する契約(以下「海洋散骨契約」といいます。)に関し、当方と海洋散骨利用者との間の権利義務関係を定め、当方が行う海洋散骨が葬送のための祭祀として節度をもって行われることを目的とします。
2 当方が法令に反しない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。

第2条(ご契約とサービス内容)
1 海洋散骨利用者が当方所定の申込書に署名・捺印をし、それを当方に交付し、当方がその申込みを承諾したことをもって、当方と海洋散骨利用者との間の海洋散骨契約が成立します。
2 実施する海洋散骨の内容は、申込書において選択したプランにより定めるものとします。
3 当方は、一般社団法人日本海洋散骨協会が定める海洋散骨ガイドラインに沿った海洋散骨を実施しており、それに反する海洋散骨利用者のご希望に添えないことがあることを、海洋散骨利用者はあらかじめ承諾するものとします。

第3条(費用とお支払い)
1 海洋散骨の費用は、申込書または見積書を基準にいたしますが、海洋散骨利用者等により仕様変更のご希望があった場合には変動します。
2 海洋散骨利用者等は、申込書の記載または当方規定にしたがい、海洋散骨費用をお支払いください。

第4条(海洋散骨証明書の発行)
1 当方は、海洋散骨費用をお支払いいただいた海洋散骨利用者に対し、海洋散骨の施行後すみやかに、海洋散骨をした日時、場所(緯度・経度)を記載した海洋散骨証明書を海洋散骨利用者にお渡しします。
2 海洋散骨証明書はご要望があれば再発行しますが有償です。大切に保管してください。

第5条(遵守事項)
1 海洋散骨の実施中は、船長の指示にしたがってください。万が一、海洋散骨利用者または海洋散骨のために乗船した者が船長の指示に従わない場合、海洋散骨を途中で終了する場合があります。その場合であっても、海洋散骨費用の減額、返金はいたしません。
2 海に自然に還らないもの(金属、プラスチックなど)を撒くこと、当方の指示を超える量の献花、献酒をすることはお控えください。
3 喪服を着用しない、遺影は覆うなど桟橋やマリーナの他の利用者の心情に配慮してください。

第6条(海洋散骨を行う権限)
1 海洋散骨利用者は、祭祀継承者、故人からの生前委託、祭祀継承者からの委託などにより当該遺骨を海洋散骨する権限を有していることを表明、保証します。万が一、当該遺骨にかかる遺族とトラブルが発生した場合には、海洋散骨利用者は、自己の責任と費用でトラブルを解決し、当方には一切の迷惑をかけません。
2 当方は、海洋散骨利用者に対し、前項の権限を確認するために、戸籍、埋葬許可証、住民票、身分証明書、死後事務委任契約書、遺言書その他当方が前項の権限の判断するために適当と考える資料の提出を請求することができます。海洋散骨利用者が、当該資料の提出を拒んだ場合、当方は海洋散骨の実施を拒絶できるものとします。
3 当方が海洋散骨を実施したことについて当該遺骨にかかる遺族や遺骨を収蔵していた寺院等からクレーム等が発生したとしても、当方は関知せず、一切の責任を負いません。
4 当方が海洋散骨を実施したことについて、当方が当該遺骨にかかる遺族や遺骨を収蔵していた寺院等とのトラブルに巻き込まれ損害を負った場合、海洋散骨利用者は、当方に生じた全ての損害(調査費用、弁護士費用を含むが、これに限られない。)を賠償します。

第7条(不可抗力による海洋散骨の中止)
1 以下の場合、当方は海洋散骨の実施を事前に、または海洋散骨実施中に中止することがあります。
① 天候の状況により船長が海洋散骨の実施が危険と判断した場合
② 行政や司法などの指示による場合
③ 船体のトラブルが発生した場合
④ マリーナ、桟橋の指示による場合
⑤ 乗船者が船長の指示に従わない場合
⑥ 前条1項または2項のトラブルが発生した場合
2 前項により海洋散骨が中止になったことにより、海洋散骨利用者または乗船者(乗船予定であった者を含む。)に損害が発生したとしても、当方はその損害を賠償する責任を負いません。
3 第1項により海洋散骨が中止された場合、当方は、海洋散骨利用者と日程、場所を再調整して改めて海洋散骨を実施するものとし、キャンセルや返金に応じる必要はないものとします。

第8条(海洋散骨中の事故)
1 海洋散骨施行中の事故によって発生した人的・物的損害は、当方の故意・過失に基づくものに限り、社会通念上相当と思われる範囲内でのみ、当方が責任を負います。
2 海洋散骨施行中及びその前後を通じて、当方の故意・過失に基づかない事由により発生した損害については、当方は責任を負いかねます。

第9条(個人情報の提供)
当方が海洋散骨利用者から取得した個人情報は、当方プライバシーポリシーに従って取扱います。

第10条(キャンセル)
1 お申し込み後に海洋散骨利用者等の都合で海洋散骨契約をキャンセルする場合、解除の時期に応じて、申込書記載のキャンセル料をお支払いいただきます。
2 前項に定める解除がなされた場合で、当方が遺骨を預かっている場合は、直ちに遺骨をお引き取りください。

第11条(暴力団の排除)
1 当方は、故人・海洋散骨利用者、法人が海洋散骨利用者である場合その代表者、責任者、実質的に経営権を有する者が次の各号の一に該当する場合、何らの催告を要さずに、海洋散骨契約を解除することができるものとします。
(1)暴力団または反社会的組織の構成員・準構成員またはそれに準ずる者であったとき。
(2)暴力団と関係する右翼団体その他過激な政治活動集団等の反社会的と認められる団体、またはかかる団体の構成員である者、またはかかる団体若しくはかかる団体の構成員の影響下にある者であったとき。
(3)暴力団並びに反社会的組織の威力を背景に粗野または乱暴な言動をして、当方に対しに迷惑、不安感、不快感等を与えたとき。
2 当方が、前項の規定により、海洋散骨契約を解除した場合には、海洋散骨利用者等に損害が生じても当方は一切の責任を負いません。

第12条(協議)
1 海洋散骨契約全体を通じて疑義が生じたときは、当方は海洋散骨利用者等と信義に従い誠実に話し合い、解決を模索するものとします。
2 海洋散骨契約は、海洋散骨の地域または契約締結地域にかかわらず、日本法を準拠法とし、日本法にしたがって解釈されるものとします。

第13条(準拠)
1 本約款は、厚生労働省が取りまとめた「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」及び一般社団法人日本海洋散骨協会の「海洋散骨施行契約約款(散骨事業者向け)」に準じた内容です。

2023年5月25日
マーベルクルーズ 島田建樹

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